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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)

新型コロナ感染対策の為のCTの部屋とCTの予算が取れました。 重篤な患者さんへの移行防止やコロナ偽陰性問題の解決にもつながります。そして、三密状態であるCT室の新しい感染予防対策CTルームで院内感染問題の解決に繋がります。 新型コロナ感染対策活動について報告があります。私の最初の一つの夢が実現に向かいました。 数ヶ月前から実現を目指して頑張っていた、コロナウイルス感染対策、コロナ感染 偽陰性対策、コロナ感染重篤患者への移行防止対策として、頑張ってきた新型コロナウイルス対策用CT予算が実現しました。やっと予算実現しました。 先月に厚労省から事務連絡された、【新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)】に、CT撮影装置、超音波、気管支鏡、血液浄化装置などの予算がつきました。日本はCT大国なので院内CTが使えないか?との意見も少なくありませんでした。放射線科医の先生や放射線技師の先生からの情報提供や助言などをお伝え頂き、それらの情報を含めて、新型コロナ感染患者【疑いも含む】の検査の消毒や1人当たりが使うCT室の時間と、それによるコロナ患者さん以外の患者さんのCT検査の予定変更や検査遅延の問題、現状CT室の三密の問題などを丁寧な説明を繰り返し繰り返しさせて頂きました。一目瞭然なのですが、言葉と紙で説明するのはとても時間を要しました。 医療系議員の先生や厚生労働に強い先輩、先輩議員のお力をお借りして共に協力して実現にたどり着けました。私の携わった初めての実現した予算どりです。 この予算は、あくまで新型コロナウイルス感染症対策に使う事が目的です。新型コロナ対策用と限定的ですがCTの予算をつけれた事は、私のこれからの議員生活に置いて大きな実績になりました。これにより、新型コロナ感染患者さんの拡大防止や偽陰性の対策、重篤患者への移行防止対策に繋がると思います。 【注意】この予算はコロナ患者専用ベッドが有るなどの重点医療機関病院に限られてます。研究用や健康診断や通常検査CT装置の予算には使えません。あくまで新型コロナウイルス対策に使う目的での交付金です。ご注意ください。 ○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令【昭和30年政令第255号】第14条第1項第2号の規程により厚生大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生大臣の承認を受けないでこの交付金の交付の目的に反して使用したり、譲渡、交換、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。と定められてます。 と厚生労働省より説明を受けてます。