新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)
【新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)】についての質問が多いので、2点ほどフェースブックにも記載させて頂きます。参考になれば幸いです。今回は医療現場関係者の方へのメッセージです。
【注意】①この予算はコロナ患者専用ベッドが有るなどの重点医療機関病院に限られてます。研究用や健康診断や通常検査CT装置の予算には使えません。あくまで新型コロナウイルス対策に使う目的での交付金です。ご注意ください。また、CT検査室などの十分な感染予防対策、3密対策などを施し、院内感染を限りなく0人にする努力は必要です。
○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令【昭和30年政令第255号】第14条第1項第2号の規程により厚生大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生大臣の承認を受けないでこの交付金の交付の目的に反して使用したり、譲渡、交換、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。と定められてます。
と厚生労働省より説明を受けてます。
② 【特に高額な医療機器については、基本的にリースでの整備とすること。】とあり問い合わせをしたところ、⇒購入を妨げているものではありません。リースと比較して購入のほうが安価であれば購入することは問題ありません。と厚生労働省健康局より回答を頂けました。リースにしないといけない。という事はないそうです。
基本、安価な対応で、良いと思います。